父親が亡くなって母親が一人で暮らしている家は、相続人(子)に持ち家があり母親と同居する予定がない場合、小規模宅地等の特例が適用できません。適用できる状態にするためには、あえて「家なき子」を作る方法があります。
・親が存命のうちに、子の持ち家を売却しておく
・持ち家を貸家にし、賃貸住宅に引っ越す
父親が亡くなって母親が一人で暮らしている家は、相続人(子)に持ち家があり母親と同居する予定がない場合、小規模宅地等の特例が適用できません。適用できる状態にするためには、あえて「家なき子」を作る方法があります。
・親が存命のうちに、子の持ち家を売却しておく
・持ち家を貸家にし、賃貸住宅に引っ越す
・日本に住所を有する、または日本国籍を有している
・相続開始直前において、被相続人の居住用家屋に配偶者や同居親族がいない
・子は相続開始前3年以内に日本国内にある自己または自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがない ※1
◆注意点
※1の通り、家なき子としての実績が3年以上必要であるため、相続まで3年以上の猶予がある場合にのみ有効な方法となります。