父親が亡くなって母親が一人で暮らしている家は、相続人(子)に持ち家があり母親と同居する予定がない場合、小規模宅地等の特例が適用できません。適用できる状態にするためには、あえて「家なき子」を作る方法があります。
・親が存命のうちに、子の持ち家を売却しておく
・持ち家を貸家にし、賃貸住宅に引っ越す
父親が亡くなって母親が一人で暮らしている家は、相続人(子)に持ち家があり母親と同居する予定がない場合、小規模宅地等の特例が適用できません。適用できる状態にするためには、あえて「家なき子」を作る方法があります。
・親が存命のうちに、子の持ち家を売却しておく
・持ち家を貸家にし、賃貸住宅に引っ越す
特例を適用するためには、下記の要件を満たす必要があります。
・日本に住所を有する、または日本国籍を有している
・相続開始直前において、被相続人の居住用家屋に配偶者や同居親族がいない
・子は相続開始前3年以内に日本国内にある親族、その親族の配偶者、その親族の三親等内の親族、又はその親族と特別の関係がある法人の所有する家屋に居住したことがない ※1
・相続開始時において、子はその親族が居住している家屋を相続開始前に所有したことがない
・相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有している
◆注意点
※1の通り、家なき子としての実績が3年以上必要であるため、相続まで3年以上の猶予がある場合にのみ有効な方法となります。